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I'll be here−社労士 李怜香(いー・よんひゃん)の多事多端な日常




2012-01-01 [長年日記]

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_ [イベント]新春のごあいさつを申し上げます

いつも当ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

新しい年を迎え、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。


2011-12-18 [長年日記]

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_ [ツール][仕事][]自炊始めました

Scansnap 買っちゃった。

前からスキャン代行業者は利用していたのだが、本とは違い、レジュメなどの資料や外に出せないものもいろいろあり、自分でスキャンしたほうが便利かなーというのと、Adobe Acrobat9 がついているというところにひかれたわけです。

雑誌などの必要な箇所を複合機で片面ずつスキャンして、めんどくささにうんざりしていたのだが、これですっかり解消されてたいへん気分がいい。

なにより全文検索できるのが、超便利。本を10冊ほどそばに置いて、「えーと、このへんだっけ?」とぱらぱらやって必要な箇所を探すのとは、能率がぜんぜん違います。そもそも、どの本になにが書いてあるか、という自分の脳内インデックスも、そろそろ飽和状態になって覚えきれなくなってきていたし。

資料もぼつぼつスキャンしているが、これは切る作業はわずかなので、大きな裁断機などなくても、ロータリーカッターで問題ない。切り方がへただと、切りくずがたくさん出てくるが、慣れてくると気にならない程度になった。

しかし、Scansnap があると、あまりの速さに感動して、ついあれもこれも切ってスキャンしたくなる。

というわけで、新書を切ってスキャンしてみた。切るのに必要な時間は、ロータリーカッターでもせいぜい1,2分。案外簡単です。

スキャン自体は、一度ではできなくて、3回程度に分ける必要があるが、継続してスキャンするという設定もあるので、それほどめんどうではない。

スキャンした pdfファイルは、Pdf Scissorsというフリーソフトで余白を切り取り、acrobat 9 でテキスト付きのファイルにして、dropbox を介して Galaxy Tabに送っている。

資料の場合は Evernote で整理しているが、こちらはプレミアムアカウントなので、容量的にはまだまだ余裕である。

Galaxy Tab では、ezPDF Reader というアプリで閲覧している。有料ではあるのだが、230円は安い。注釈を入れる機能が豊富で、なかなか高機能です。

去年は自分へのクリスマスプレゼントは Galaxy Tab だったわけだが、今年はこれで終わりだな。

本日のツッコミ (4件) [ ツッコミを入れる ]

Before...

_ 神功 [人に頼むのは何だけど、自分でちょっとやってみたかったので興味津々! でもスマホもタブも持ってないから、意味ないかな..]

_ 李怜香 [NOBさん、御返事遅くなりました。年があけちゃった(笑) RepliGo Reader、わたしも試して見ました。た..]

_ 李怜香 [神功さん、御返事遅くなりました。 自炊は、モバイルで読むためだけじゃなくて、置き場所の問題を解決できるっていうのも..]


2011-11-28 [長年日記]

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_ [地域]日本昔ばなし

昨夜のことである。

家の近くを車で走っていたら、目の前をポテポテと横切った動物が。猫のしなやかさとは違う動きだ。顔は見えなかったが、ヘッドライトに照らされたその後姿は、明らかにタヌキだった。

夜走っていて、イタチは見かけることはあるのだが、タヌキはわりと珍しい。けっこう小ぶりだったから、子ダヌキだったかも。

同乗していた中学生の息子と、「いまの動きかわいかったよねー」としゃべっていたら、100メートルもいかないうちに、今度はジグザグに走っていく小動物が。今度も後ろ姿がはっきり見えたし、その動きはウサギに間違いない。

野ウサギなのか、近所の家で飼っていたものが逃げ出したのかはわからないが、これもまた、そうとう珍しい。

1分ほどの間隔でタヌキとウサギ。

日本昔ばなしか! と言って、中学生と笑い転げた。

一応、宇都宮市内です。

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2011-10-10 [長年日記]

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_ [年金][労働]パート労働者の社会保険加入

わたしが社労士の勉強を始めた当時、すでに国民年金の第3号被保険者制度はスタートしていた。自分自身も子供の出産前後は夫の被扶養者になっていて、第3号被保険者だった時期があるにもかかわらず、それまで、内容をくわしく知らなかった。

国民年金法について勉強してみて初めて、第3号被保険者は保険料納付がまったく必要ないのに、自分で保険料を負担している第1号被保険者(自営業など。現在は、勤めていても、会社で社会保険に入れてもらえない非正規労働者もここに入る)とまったく同じ給付だと知って驚いたのを覚えている。

保険料を免除すると、その期間の給付は3分の1になるというのはなんとなく知っていて、それと同様に3分の1だとか、2分の1の給付になるのだと勘違いしていたのである。その勘違いの源は、「そんなオイシイ話があるわけない!」という思い込みである。当時も確か、国民年金の保険料は1万円超えていたと思うが、それがまるまるタダ。年間12万以上。現在だと1万5000円ちょっとなので、なんと18万以上の差なんですのよ、奥さん!

というわけで、そもそも正社員で自分自身が社会保険の被保険者である人は別にして、パートタイマーで、この第3号被保険者にあてはまるかどうか、ボーダーラインにいる人は、なんとかその条件をクリアしようと、働き方を調節することになる。

第3号被保険者になるためには、(a)パートとしての勤め先で社会保険に入らなくてすむ、ということと、(b)配偶者の勤め先の健康保険の被扶養者になれる、ということの両方の条件クリアする必要がある。

(a)のパートとして社会保険に入るかどうか、という条件は、1日または1週間の労働時間が、その会社の正社員に比べて、おおむね4分の3以上あるかどうかで判断される。具体的にいうと、週40時間の4分の3 で、30時間未満であるか、1日8時間の 4分の3で6時間未満、このどちらかをクリアしていればよい。

社会保険料は、本人と会社の折半負担であるから、会社側もパートタイマーを社会保険に入れたくないということについては、利害が一致している。そのため、多くのパート労働者がこの範囲内で働いているというわけだ。

(b)については、みなさんご存知、130万円の壁である。もう少しくわしくいうと、配偶者の収入の2分の1以内という基準もある。

130万の前に、所得税の配偶者控除の対象になるかどうかの103万の壁というのがあるのだが、所得税の場合は、段階的に負担が増えていくのに対し、社会保険の被扶養者になれるかどうかで、国民年金18万プラス、国民健康保険の負担もかかってきて、これは間というものがない、オール オア ナッシング の高い壁である。

(a)(b)両方の条件をクリアするような働き方をしているパート労働者の多くは女性で、一見、女性を優遇している制度に見える。

だが、もう少し視野を広げてみると、女性の中でも、夫が社会保険に加入していて、まあまあの稼ぎがあるという、ある意味恵まれた層の女性を、さらに優遇するという不公平なものであることがわかる。

さらに、この制度によって多くの女性が短時間のパート勤務を選び、給与額も年間130万を超えないようにしている結果、女性全体の賃金も頭打ちになり、長年勤めていても、いつまでたっても補助的な業務のみ行う、という状況になっている。

日本の男女の賃金格差は国際的に見ても大きく、女性の賃金は男性の7割程度なのであるが、これはフルタイム労働者だけを見た数字である。パートタイマーの賃金の低さは、男性労働者の7割どころではない。

たとえば、給与20万の労働者の時給はざっと1,170円くらいなのであるが、パートタイマーの多くは 1,170円以下の時給で働いているわけで、女性の正社員と比べても、その給与の低さがわかる。

第3号被保険者制度ができる前は、配偶者が社会保険の被扶養者になっていると、国民年金は任意加入であったので、加入している女性は少なく、多くの女性が老後無年金になる恐れがあった。そのような事態を防ぐため、導入されたのが第3号被保険者とうい制度なのだが、不公平な上に、女性労働全体に及ぼす副作用は、計り知れないものがある。

とはいっても、これを撤廃すると、現在第3号被保険者として、制度の「オイシイ」部分を享受している人、さらには社会保険料を負担せずにパート労働者を使える多くの経営者には大打撃となるので、なかなか手を付けられないでいたというところだろう。

だが、やっとというべきか、 (a) のパート労働者として社会保険に加入するかどうか、という条件に大きな変更がありそう、という話が浮上している。

サラリーマンを夫に持つ主婦は、労働時間が「週30時間」未満であれば、自ら年金などの社会保険料を払わなくてもよく、夫が肩代わりしてくれる形になっている。しかし、今回検討されている制度改革では、この「週30時間」未満が「週20時間」未満に引き下げられるという。/その場合、毎月の給料から社会保険料が天引きされるようになり、手取りがそれまでより低くなってしまう。この制度改革は早ければ来年1月から始まる通常国会に提出され、可決されれば来年春から実施される。パート労働者のうち、実に約400万人が対象になるという。

パート主婦に打撃の制度改革 来春から手取り1割減の可能性 (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

保険料とられる、ということしか書いてない記事だが、健康保険の被保険者になれば、当然給付もある。傷病手当金で病気で休んだ時、または、出産手当金で産休の時に、給与の3分の2が支給される。

もちろん、厚生年金の被保険者となるわけだから、老後受け取る年金も増える。保険料は会社と折半負担なので、その意味でも自分が負担した以上のものを受け取れるわけである。

記事では、400万人ということだが、これだけの数の「ただ乗り」している人が、自分で保険料を負担することによる年金財政への影響もまた大きい。保険料を取る側としては、そこがめあてなのだろうが。

もちろん、第3号被保険者になっている人には、なんの罪もなく、このようないびつな制度を作った国はいくら批判しても批判したりないとは思うが、この記事のように、「保険料負担が増える! ひどい!」と叫ぶ前に、上に書いたようなことを知っていると、少しは気持ちが違うのではないだろうか。

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_ [年金]まちがい探し

年金関係の新聞などの記事を見ると、どうもむずむずしてしまう。

短い字数の中で、複雑な内容を説明しようとすると、最大多数に的を絞って書くのがいちばんわかりやすいとは思うのだが、それにしても、誤解を招く表現が多い。

上の記事もなかなかすごい。1行の中に、ツッコミどころが4か所である。

で、まちがい探しです。

サラリーマンを夫に持つ主婦は、労働時間が「週30時間」未満であれば、自ら年金などの社会保険料を払わなくてもよく、夫が肩代わりしてくれる形になっている。

パート主婦に打撃の制度改革 来春から手取り1割減の可能性 (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

「サラリーマンを夫に持つ主婦は」→×。

対象は男女問わず、配偶者が勤め先で社会保険か共済に入っている人。男性も対象になります。

「労働時間が「週30時間」未満であれば」→△

1日または1週間の労働時間のどちらかが正社員の 4分の3 未満であれば、社会保険に加入させなくてもよいことになっている。つまり、1日の労働時間が 5時間30分で週6日働くパートタイマーは、週の労働時間は33時間だが、1日の労働時間で「4分の3(6時間) 未満」という条件をクリアしているので、勤め先で社会保険には入らなくてよい。

「自ら年金などの社会保険料を払わなくてよく」→×。

ここで語られているのは、自分の勤め先で社会保険に入るかどうかという話で、配偶者の被扶養者になれるかどうかは、また別の基準がある。年収130万未満という話は知られているが、被保険者の年収の 2分の1 未満という条件もあり、たとえば、年収120万円の人は、配偶者の年収が200万円だったりすると、配偶者の被扶養者にはならず、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになる。

「夫が肩代わりしてくれる形になっている」→×。

健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者、要するに保険料を払わなくていい人の分を肩代わりしているのは、その人の配偶者ではなくて、勤め先の社会保険制度の加入者全員。社会保険では、被扶養者が何人いようと、保険料に変更はない。

いや、これは、どっちかというと、この内容を1行で書いたことをほめるべきだろうか。

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2011-10-09 [長年日記]

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_ [裁判][労働][セクハラ・パワハラ]300万円が10万円に

ブラック企業・パワハラから身を守る知恵=小道具(ガジェット) - ガジェット通信

なんとなく言いたいことはわかるのだが、かなりびみょーな記事。途中まで、パワーハラスメントによる精神疾患の労災認定について語っているかと思いきや、突然「上記のパワハラ成立要件が出揃ったところで、自治体の設置する労働相談機関に訴え出るわけです。」と出てきて、あれれ、それは労災とは別の話でしょ、とずっこけてしまう。

そもそも「パワハラ成立要件」なるものがあるように書いてあるのも、誤解を招く表現だ。たぶんこの記事を書いた人がいろいろな事例を検討して作ったものかと思うが、パワーハラスメントについては、法的に明確な定義があるわけでもなく、「成立要件」とはっきり言えるものはない、というのが現在の状況である。

また、「パワハラ認定」といっても、下記のように内容はいろいろあるので、ここも整理して考えたほうが良い。

  1. 社内の懲戒対象になるか
  2. なんらかの疾患が発症したり、自殺の場合、その原因としてパワハラが認められるか(労災認定)
  3. 民事の不法行為責任(行為者、会社)が発生するか
  4. 傷害罪などの刑事責任が発生するか

さて、この記事の結論部分は、このようになっている。

そこで、ボイス・レコーダーの出番です。携帯のサウンド・レコーダー機能でも良いでしょう。これで録音されたデータは、甲号証(原告の提出する証拠)として認められます。「辞めちまえ」「脳みそ腐ってるな」「死ね」なんて上司の罵詈讒謗のすべての日時が生録されるわけですから、パワハラの発生の事実、そしてその継続性の立証が、証人など不要で出来てしまいます。/しかし、まさか録音されていると分かれば相手も言葉を選びます。

会社と紛争を起こしている人に、自衛のために録音しましょう、というのは、ふつうの心得だと思うが、会社の上司などの罵声を録音したからといって、残念ながらそれが万能ではない。

とくに、引用した最後の「録音されていると分かれば相手も言葉を選びます」という点について、逆に「上司は録音されていることを知らなかったから、原告の挑発にのって言葉がエスカレートした」ことを理由のひとつとして、一審の慰謝料300万円を10万円ににまで減額された控訴審判決がある。

なお、この裁判では、論点はいくつかあり、パワーハラスメントはその一部なので、慰謝料が減額になった理由も、その他の論点ですべて会社側主張が認められたことが無視できないだろう。タイトルはちょっとあおってます。

一審の鳥取地裁判決についての報道はこのようになっている。

鳥取三洋電機(鳥取市)の女性従業員(50)が、不当に退職を迫られたなどとして、会社と人事担当者に約800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は31日、職場でパワーハラスメント(パワハラ)があったと認め、300万円の支払いを命じた。  亀井宏寿裁判官は判決理由で、人事担当者らが「会社のやることを妨害するなら辞めてもらう」と女性を大声で非難した行為などについて、「優越的地位に乗じて女性を心理的に追い詰めたパワハラ」だとした。  さらに、担当者らが女性の出向先に勤務評価を低くするよう求め、給料を一方的に減額するなどしたことを「組織的な嫌がらせ」と指摘。鳥取三洋電機の使用者責任も認めた。

パワハラ認め賠償命令 鳥取三洋に地裁

この「女性を大声で非難した」と認定されたのは、原告が録音したファイルを証拠として提出しているからである。

そして、控訴審判決。

旧鳥取三洋(現三洋電機コンシューマエレクトロニクス)の女性従業員(52)がパワーハラスメント(パワハラ)を受けたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部は22日、三洋側に300万円の支払いを命じた1審鳥取地裁判決を変更し、10万円の支払いを命じた。/1審判決を不服として三洋側が控訴していた。/ 判決理由で古川行男裁判長は「人事担当者が大声で非難したのは社会通念上許されない不法行為」と認定したが、1審判決がパワハラと認めた人事評価や給与減額については「会社人事の裁量の範囲内で適法」と判断した。

2審は賠償額10万円に 旧鳥取三洋のパワハラ訴訟 - 47NEWS(よんななニュース)

二審でも、パワハラについてはクロ認定。しかし、内容的にはこのようになっている。X が原告、Y1 が会社の人事担当者、Y3 が会社です。

Xはこの場での Y1 との会話を同人に秘して録音していたのであり、Xは録音を意識して会話に臨んでいるのに対し、Y1 は録音されていることに気付かず、X の対応(ふてくされ、横を向くなどの不遜な態度。引用者)に発言内容をエスカレートされていったと見られるのであるが、Xの言動に誘発された面があるとはいっても、やはり、会社の人事担当者が面談に際して取る行動としては不適切であって、Y1 及びY3は慰謝料支払い義務を免れない。もっとも、Y1 の上記発言に至るまでの経緯などからすれば、その額は相当低額で足りるというべきである。

『わかりやすいパワーハラスメント裁判例集』 21世紀職業財団

裁判例というのは個別事案なので、すべての事案に敷衍できるものではないが、単純に「パワハラを証明する罵声を録音すれば OK」というほど簡単なものではないのはご理解いただけると思う。

もちろん、泣き寝入りしろと言っているのではなく、労働者という弱い立場で会社と争う場合は、事前の情報収集や、専門家への相談が重要になってくるという話である。

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